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食の安全

「食品添加物」のこと、正しく理解していますか?

「食品添加物」のこと、正しく理解していますか?

食品添加物と聞くだけで、体に悪いというイメージを持つ人もいるのではないでしょうか。

しかし、食品添加物は、食の安定供給や安全・安心のためになくてはならないものなのです。

食品添加物のことを正しく理解して、毎日の食生活をもっと豊かにしてみませんか?

食品添加物は体に悪い?

「食品添加物」のこと、正しく理解していますか?

食品添加物は、食品の製造過程で、または食品の加工や保存の目的で、食品に添加したり、混ぜたりして使用されるものです。代表的なものとして、よく耳にするのが、保存料、着色料、香料、甘味料、酸化防止剤などでしょう。

これらは、「腐敗や食中毒のリスクを減らす」「賞味期限を長くする」「食品の味や香りを良くする」など、さまざまな役割を持っています。

この食品添加物について、厚生労働省では、人の健康への影響を調べて安全性を評価したり、食品添加物を使用できる食品や、その最大量などの使用基準を設定したりして、国内に流通するすべての食品にその規格を適用させています。

また、食品表示の管理を担う消費者庁のウェブサイトでは、「一般的に流通している食品について、(食品添加物の)身体への悪影響を気にする必要はない」としています。

むしろ、食品中の微生物の繁殖を抑え、食中毒のリスクを減らすなどの有用性を重要視し、消費者に正しい理解を求めています。「食品添加物=体に悪い」というイメージがあって、極端に避ける人もいますが、食品の安全性にも人の健康にも役立つものなのです。

食品添加物について

食品添加物の安全性

食品添加物を避けるべきだという人の根拠として、「日本では安全性が認められているものが海外では禁止されている」という一例があげられます。

食品添加物の国際的な評価を行うために、国連食糧農業機関(FAO)と世界保健機関(WHO)によって、FAO/WHO合同食品添加物専門家会議(通称:JECFA)が設置されていますが、これまでの食文化や国それぞれの制度の違いから、統一された安全基準の適用は難しい状況です。

EUとの違いの一例として、日本で使用している一部の合成着色料について、EUでは食品に警告ラベルをつけることが義務づけられています。

日本では、厚生労働省が食品添加物の安全性を評価する際に、食品安全委員会(内閣府)に科学的なリスク評価を依頼し、人の健康を損なう恐れのないとわかったものに限って使用を認めています。

具体的には、新しい添加物が食品に添加されるときにリスク評価を行い、必要に応じて新しい基準を策定して、安全性を確保します。

また、すでに使用が認められているものは、実際に市場から仕入れた食品中の添加物の種類や量を検査し、人が毎日一生涯摂取し続けても、健康への悪影響がないと考えられる一日当たりの摂取量を超えていないかなどを確認します。

厚生労働省が認めている食品添加物の種類と品目数は次のとおりです。

●指定添加物

消費者の健康に対するリスクがないと科学的に証明され、厚生労働大臣が指定したもの。476品目(令和6年3月1日現在)。

●既存添加物

クチナシ色素やタンニンなど天然由来の、日本で長年にわたって使用されてきた実績があるものとして、厚生労働省がその安全性を認めたもの。従来からの食品製造や加工に必要とされている成分です。357品目(令和2年2月26日現在)。

●天然香料

動植物から得られる天然の物質で、食品の香りを付ける目的で使用されるもの。バニラ香料やカニ香料など、風味を豊かにし、味覚を満足させてくれます。約600品目が例示されています。

●一般飲食物添加物

一般的に飲食物として提供されている食品そのもので、添加物にも利用されるもの。イチゴ果汁や寒天など、約100品目が例示されています。

「食品添加物表示」とは? 消費者庁の取り組み

食品添加物が科学的にリスク評価され、安全性が確認されていることをおわかりいただけたでしょうか。

ただ、卵や牛乳などにアレルギーをもっている人がいたり、健康状態によっては一般的な食品でも何らかの不調に繋がったりすることがあるので、詳しい情報の見方や知識を得ておくことが大切です。

消費者庁が義務づけている「食品添加物表示」は、消費者が食品を適切に選ぶための必要な情報提供を目的としています。原則として、使用したすべての食品添加物を、その用途もあわせてパッケージに表示しなくてはいけません。この表示基準に合わないものは、販売してはいけないとされています。

2024年4月からは、より消費者にわかりやすく、内容を誤認させないための表示がさらに強化されました。「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」に基づき、従来の「無添加」「不使用」という表現から、より具体的な「着色料無添加」「保存料無添加」など、何が無添加であるのかを明確にすることが義務付けられています。

また、製造工程で使用された食品添加物の確認結果も表示に含めることが要求されています。

※食品添加物の不使用表示に関するガイドライン

消費者庁のこの取り組みの背景には、食品添加物に関する誤解や不安を持つ消費者が一定数存在するという点があります。

消費者調査では、

・食品添加物は安全性が評価されて市場に出ていること等を十分に理解していない

・商品を選ぶ際に「不使用」表示のある食品を選ぶ人がいる

・「不使用」表示は確認するが「一括表示」は確認しない

といった声が上がっています。

栄養バランスのとれた健康的な食生活を送るには、正しい情報をもとに、一人ひとりが食品添加物についての理解を深めることが重要です。

栄養バランスのとれた健康的な食生活

【参考資料】

●厚生労働省ホームページ「食品添加物」

●日本食品添加物協会ホームページ「食品添加物とは」

●消費者庁ホームページ「食品表示適正化に向けた取り組みについて」

●食品添加物の不使用表示に関するガイドライン(令和4年3月30日)

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